フレックスタイム制
フレックスタイム制は、1か月以内の期間をあらかじめ、清算期間として定め、その期間内における労働日について、労働者自身が始業終業を決めて働く制度です。
フレックスタイム制を導入するには次の要件を満たす必要があります
- 就業規則で、始業終業の時刻を労働者に委ねる規定を設ける
- フレックスタイム制の労使協定により(1)~(5)について定める
(1)対象となる労働者の範囲
(2)1ヶ月以内の清算期間を定める
(3)清算期間中の総労働時間を定める(法定労働時間の範囲に限る)
(4)標準となる1日の労働時間を定める
(5)コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)及び
フレキシブルタイム(選択により労働することができる時間帯)を定める場合にはその開始、終了時刻を定める
1か月単位の変形労働時間制導入
1か月の変形労働時間制は、月の初め、中旬、月末など特定の週に繁忙が集中し、それ以外の週は暇な時間があるなど、1か月の範囲内で繁閑がある企業、または週休二日の休日が困難で隔週二日休日を採用する企業が利用する制度です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには次の要件を満たす必要があります
- 就業規則または労使協定により、(1)~(4)について定める
(1)1か月以内の変形期間の起算日
(2)変形期間中の各日、各週の労働時間(週40時間以内、特例措置対象事業場は44時間)
(3)変形期間中の各労働日の始業終業時刻
(4)労使協定の場合、有効期間
- 就業規則、労使協定を労働基準監督署へ届出
1年単位の変形労働時間制導入
1年単位の変形労働時間制は年間の中で季節等で仕事の繁閑がある企業、または週休2日の休日は困難であるが、年間を通して一定の休日数を確保することが可能な場合に導入する制度です。
1年単位の変形労働時間制を導入するには次の要件を満たす必要があります。
- 労使協定により、(1)~(4)について定める
(1)対象となる労働者の範囲
(2)1か月を超え1年以内の対象期間
(3)対象期間における労働日、労働日ごとの労働時間
(対象期間を平均して週40時間以内に収まるようにする)
(4)労使協定の有効期間
- 労使協定を労働基準監督署へ届出
在宅勤務制度導入
在宅勤務制度とは「労働者が労働時間の全部または一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態」をいいます。
在宅勤務制度の労働者についても、他の労働者と同様に、労働基準法、労働者災害補償保険法等の労働諸法が適用されます。
在宅勤務における雇用契約のポイント
- 就業の場所
「自宅」と明示すること
- 労働時間の算定
在宅勤務者について労働時間の算定が可能な場合には、通常の労働時間制が適用されます。
また労働時間の算定が困難な場合には、「事業場外労働におけるみなし労働時間制」を
適用することも可能です。
この事業場外労働におけるみなし労働時間制を適用する場合は
次の(1)~(3)のいずれも満たす場合に限り適用することができます。
(1)労働者の従事する業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
(2)使用する通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
(3)労働者の従事する業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
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