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投稿: 2011/07/02 23:41、keizo naito
労働時間、休憩、休日、休暇にはルールがある
労働時間の長さ、休憩時間、休日、休暇については労働基準法により最低限のルールが定められています。労働者の雇用にあたっては少なくともその基準を満たす労働条件にしなければなりません。
、労働基準法の定めに達しない労働条件は、その部分は無効となり労働基準法の定めによる基準によることになります。(労働基準法13条)
労働時間に関する法的な枠組みのポイントは次の2点です
(1)労働時間規制の原則的な枠組み、法定労働時間、休憩時間、休日の原則とは?
(2)労働時間規制を柔軟化する各制度とは?
労働時間に関する基準(法定労働時間)労働時間に関する基準としては、以下のように、その上限を定めそれ以上の労働させることを禁止しています。
「使用者は、労働者に休憩時間を除いて、1日8時間かつ1週40時間を超えて労働させてはならない」(労働基準法32条)。これを法定労働時間といいます。
法定労働時間については特例があり、常時使用する労働者が10人未満の商業・サービス業等では、特例として法定労働時間が1日8時間、1週44時間とされています。(同法40条)。
所定休日の変更、 土日休日から平日休日へのシフト
- 就業規則により休日の変更を行う
- 労働者の同意を取る
- 労使協定の変更
- 就業規則、労使協定を労働基準監督署へ届出
1年単位の変形労働時間を導入していたが、節電に対応するために変形期間の途中に見直しをする場合
- 1年単位の変形労働時間における期間中の労働時間を見直す。
- 1年単位の変形労働時間に関する労使協定を変更し再締結をする。
- 労使協定を労働基準監督署へ届出する。
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